受託できる業務・団体

受託できる業務

当協会では下記の事案にかかる不動産の表示に関する業務を受託することができます。
  • 道路拡幅事業、バイパス事業、土砂災害事業など
  • 各種公共事業の支援(道路事業、街路事業、公園事業、河川事業、砂防事業、住宅事業)
  • 資産売却、財産処分などの資産活用支援

業務内容

調査・測量・境界立会い

土地や建物の沿革調査・解析、地役権、利害関係人の調査、境界の現地調査および資料調査、地積測量、分割境界点の測設および分割測量、官民・民民境界立会い協議・確定作業など

各種登記業務(土地)

表示、分筆、合筆、地目変更、地積更正、地図訂正

各種登記業務(建物)

表示、床面積変更・更正、分割、区分、合併、滅失

受託できる団体 ※民間団体からの業務は受託できません

官庁(国の行政機関)及び公署(地方公共団体)

  • 京都府及び京都府内の市町村
  地方自治法の規定に基づき地方公共団体の事務として受託可能な組合等
  • 一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合、地方開発事業団など
  法令により国の行政機関又は地方公共団体とみなされている諸団体
  • 土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、国立大学法人、日本下水道事業団、その他独立行政法人など

土地家屋調査士法第63条の第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者

  • 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

  土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会など

  • 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査

  土地改良区、土地区画整理組合、農業協同組合、森林組合、水害予防組合、漁業協同組合など

  • 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

  土地区画整理組合、土地区画整理法第3条第1項の規定による施行者

  • 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業

  市街地再開発組合、都市再開発法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者

業務依頼のご相談など、お気軽にお問い合わせください。075-222-2155受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)