委託するメリット

協会の当事者適格について

  • 法令上、土地家屋調査士業務に関し官公署から受託できる唯一の公益法人です。
  • 経理的基礎および技術的能力を持った公益社団法人として組織され、契約の当事者適格を有します。

安心の工程管理

  • 当協会では工程ごとに協会への報告義務を課しており、業務の待機中でも1ヶ月に一度の報告義務を課し、契約工期厳守の工程管理を行っております。

地域の事情を知り尽くした社員の在籍

  • 当協会に所属する社員は、京都府内各地に在籍しており、各市町村からの仕事は担当支所の社員が行うことになっております。そのため、地域慣習を熟知し、官公署の業務の経験の豊かな社員が各市町村の業務をサポートすることができます。
  • 経験の浅い社員は、必ず経験の長い社員とペアを組み、スムーズな業務の提供ができる体制を構築しております。

不測の事態への対応

  • 当協会の社員は京都府下約150名が所属しており、万が一受託業務担当社員が遂行できなくなったとしても、すぐにカバーができる体制を整えております。

成果品の点検

  • 当協会では業務の成果について点検機関をおき、成果品の内容をしっかり確認するなど業務上の責任を組織が保障するシステムになっております。また、一人ひとりの社員においても業務に関することはもちろんのこと、成果品に関する研修などを受け高い品質の成果品が納入できるように研鑽を積んでおります。

賠償責任保険について

  • 万が一発注者より損害賠償の請求を受けた場合でも「損害賠償責任保険」により補償するものとしております。

随意契約について

  • 当協会が委託される業務については、地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう「性質または目的が競争入札に適しないもの」に該当しております。発注先の随意契約理由書において、「業務を適性かつ迅速に進めるため、法律の趣旨に鑑み、協会と契約する」と記載していただいております。

 競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難とは言えないが,不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく,当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても,普通地方公共団体において当該契約の目的,内容に照らしそれに相応する資力,信用,技術,経験等を有する相手方を選定し,その者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし,又はその目的を究極的に達する上でより妥当であり,ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も…該当する

最高裁昭和62.3.20判決(民集41.2.189)

 …本件調査の目的や内容に照らし,本件調査の委託については,競争入札の方法によって契約の相手方を決定するよりも,訴外会社を契約の相手方として選定した方が,本件契約の目的を達成するうえでより妥当であり,ひいては足立区の利益の増進につながるということができるから,本件契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう『性質又は目的が競争入札に適しないもの』に該当するというべきである。

東京地裁H7.11.27判決(判例地方自治148.50)

 契約担当者が一括委託方式を採用したことが適法であるというためには、当該契約の目的・内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選定し、その者との間で一括委託方式の委託契約を随意契約の方法で締結することが当該契約の性質に照らし、又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断されることを要し、・・・公嘱協会の設立の趣旨は、大量の登記測量業務等を適性かつ迅速に実施することにあることからすれば、官公署等が、公嘱協会に対し大量の登記測量業務等を一括して委託することは、上記趣旨に適った合理的な方法であるというべきであるから、普通地方公共団体が・・・契約を締結することは、土地家屋調査士法の趣旨に照らして是認することができると解される。・・・したがって・・・一括委託方式を採用したことは裁量権の逸脱ないし濫用に当たらない。

大阪高裁H16.5.14判決(平成15(行コ)35等)

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