公嘱協会とは?
ごあいさつ
- 公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
- 理事長 宮坂 雅人
登記嘱託業務に関わる関係官公署におかれましては、平素から当協会の活動に深い御理解と御活用を頂き厚く御礼申し上げます。
当協会は、昭和61年に官公署等の不動産の表示登記に係る嘱託手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に、専門家である土地家屋調査士だけを社員とした「社団法人」として、法務大臣の認可を受け設立され、登記行政の真正と円滑化に努力してまいりました。そして、平成24年11月26日には京都府知事から認定をいただき「公益社団法人」へと移行することができました。
公益社団法人移行後は、これまで以上に公共の利益となる事業の速やかな安定を図り、登記に関する手続きの円滑な実施に資し、公益目的事業であります「不動産に関する権利の明確化推進事業」に寄与すべく、社員一同心を一つにして鋭意努力しているところであります。
また、不動産登記制度の根幹をなす不動産登記法第14条地図の整備や、国土調査法に基づく地籍調査事業の実施については、公共嘱託登記業務を円滑に処理する上で不可欠であることから、嘱託登記業務に携わる当協会の大きな役割の一つとして、積極的に取り組むこととしております。
今後は公益法人の名に恥じぬよう、協会内部の組織改革と社員教育の充実を計り関係各位の期待に応えられるよう、なお一層の研鑽と技術の向上を計ってまいりますので今後とも、今まで以上のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
設立の経緯
当協会は、官公署等から委託される不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行う京都府内唯一の公益法人組織として昭和61年1月29日に設立されました。
設立以前の状況
公益法人設立以前は、戦後の復興・高度経済成長・国土の発展とともに、公共の利益となる大規模事業等に伴う大量な業務量の事案が多く発生しましたが、1人の土地家屋調査士ではすべてをこなすことが難しいことや、個人調査士の場合には不測の事態が生じた場合の補完体制や補償能力等の問題があり、その受け皿としては不十分な実態がありました。
このため、官公署等の職員など土地家屋調査士以外の者が、調査や登記関係図面の作成等を行ったため、不動産登記法に対する理解・知識の不足等のために嘱託の補正や取下げを要する事案が膨大な件数に上りました。この結果として、登記手続きの遅延や未了による混乱が生じ、不動産に係る国民の権利の明確化に大きな障害となるとともに、公共の利益となる事業の進捗が遅れ、その成果の速やかな安定が阻害されるなど大きな問題となっていました。
京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会(公嘱協会)の設立
このような状況を打開するため、昭和60年の第102国会において土地家屋調査士法の改正が行われ、土地家屋調査士制度の中に、官公署等の不動産の表示登記に係る嘱託手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に、専門家である土地家屋調査士だけを社員とした公共嘱託登記土地家屋調査士協会(公嘱協会)が、公益法人として法務大臣の認可を受け、全国各都道府県に設立されました(土地家屋調査士法第63条、第64条)。以後30年間以上に渡り、官から民への先駆けとして、公共嘱託部門を支える民間非営利機関としての活動を行ってきたところです。
公嘱協会の役割
当協会は官公署等の大規模かつ大量の登記事件を、適正、迅速に処理し、その成果を不動産登記制度に反映することによって国民の権利の保全に資するという、大きな役割と責任・使命を有しています。その役割と責任・使命を果たすために、土地家屋調査士の中でも公共事業の特性を理解し、高度な専門知識と技能を駆使できる専門家が、社員として京都府の北部から南部までの全域をカバーし、総合的に業務の実施に当たる体制を整えるとともに、社員の弛まぬ研鑽により常に業務の処理能力の向上に努めています。
また、当協会では業務の実施において、担当社員が1ヶ月ごとに業務報告を行うシステムを構築し工程管理をおこなっているほか、不測の事態が生じた場合、組織力を活かし人的な代替性を確保するとともに、万一の場合の損害賠償に対する担保力も備えるなど、公共嘱託登記業務を支障なく円滑に処理できるよう万全の体制を整えていますので、安心して委託していただける協会です。
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